建築士ができること

さて、そんなに大層なことを書こうと思っているわけではないのですが、建築士について少し調べてみました。

建築士の定義から行きましょう。


(@ wikipedia) 
根拠法となるのは、建築士法といわれる法律です。
基本的には、一定の規模以上の建物を設計監理するためには、規模に応じた建築士の資 格が必要です。イメージでいえば、戸建の住宅や小規模の店舗など、日常の生活に必要な建物を立てるには二級建築士以上の資格が必要です。同じようにイメー ジでいえば、一級建築士は、鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨造の300平方メートル以上の建物など、多くの人々が使ったりする公共性の高い建物を建てるた めの資格です。当然、二級建築士で定められた規模を含むより大きな建物を設計監理することができます。
 
ここで設計という言葉はよく使われているのでわかりやすいですが、監理とはあまり聞きなれない言葉ですよね。正式には「工事監理」 といいまして、建築主さんの立場に立って工事が設計図通りに建てられているか、必要な性能を満たす材料が使われているかをチェックする仕事を言います。一 般に「民間(旧四会)連合工事請負契約約款」を使って建築請負工事を結ぶのですが、この中に工事監理者の具体的な業務などが書かれています。
 
 
4802893477民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説 平成19年(2 (2007)

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委

大成出版社 2007-07



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私の解説より、もっとわかりやすく建築士にしかできない建築物の設計、施工、監理について、建築士会のホームページにもまとまっていますので、ご参照ください。


設計監理の仕事の他に、施工については「主任技術者」という制度が定められておりまして、一定規模以上の建物には専任の主任技術者 もしくは監理技術者を置かなければならないことになっています。専任ということは、他の現場と兼任してはならないということで、電子化による名寄せが徹底 されるなど、専任技術者の設置が国土交通省によって指導されています。
 建設業法26条において、以下のように規定されています。
 
(@ 法庫) 
つまりは、施行を主に行う建設会社でも、建築士の資格はとても重要だということです。 建築士の数は、前回触れた公開されている経営事項審査結果のサイトなどで確認できます。
 
 
駆け足で見てきましたが、いくつもの法律や契約体系によって建築士ができることが構成されていることがわかっていただければ幸いです。
 
建築基準法の第1条には、以下のように書いてあります。
私 はこの建築基準法の理念を実務において実現する担い手が建築士だと思っています。お客様の大切な財産をお預かりし、お客様が幸せな家庭を作りたい、繁盛す る会社や店舗、工場を作りたいという願い実現する大切な手段として建築をされるわけですから、全力を尽くして建築士に与えられた仕事を全うすることがなに よりも大切です。

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