建築士ができることって?
そんなに大層なことを書こうと思っているわけではないのですが、
建築士の定義から行きましょう。
(@ wikipedia)
根拠法の建築士法はこちらです。
- 建築士法 @ 法庫
基本的には、一定の規模以上の建物を設計監理するためには、規模に応じた建築士の資格が必要です。基本的には、戸建の住宅や小規模の店舗等、日常の生活に必要な建物を立てるには二級建築士以上の資格が必要です。一級建築士は、鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨造の300平方メートル以上の建物など、二級建築士以下の規模を含む規模の大きな建物を設計監理することができます。
ここで設計という言葉はよく使われますが、監理とはあまり聞きなれない言葉ですよね。正式には「工事監理」 といいまして、建築主さんの立場に立って工事が設計図通りに建てられているか、必要な性能を満たす材料が使われているかをチェックする仕事を言います。一般に「民間(旧四会)連合工事請負契約約款」を使って建築請負工事を結ぶのですが、この中に工事監理者の具体的な業務などが書かれています。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説 平成19年(2 (2007) 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委 大成出版社 2007-07 by G-Tools |
私の開設より、もう少しわかりやすく建築士にしかできない建築物の設計、施行、管理については、日本建築士会連合会のホームページにもまとまっていますので、ご参照ください。
設計監理の仕事の他に、施工については「主任技術者」という制度が定められておりまして、一定規模以上の建物には専任の主任技術者もしくは監理技術者を置かなければならないことになっています。専任ということは、他の現場と兼任してはならないということで、電子化による名寄せが徹底されるなど、専任技術者の設置が国土交通省によって指導されています。
- 主任技術者
(@ wikipedia)
建設業法26条において、以下のように規定されています。
(@ 法庫)
駆け足で見てきましたが、いくつもの法律や契約体系によって建築士ができることが構成されていることがわかっていただければ幸いです。建築基準法の第1条です。
私はこの建築基準法の理念を実務において実現する担い手が建築士
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